職場巡視は産業医だけがする?!
- 2012/10/23
- 労働安全衛生法

職場巡視
労働安全衛生規則
第十五条
産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の
おそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じな
ければならない。
では、職場巡視は産業医だけの職務なのでしょうか。
Q:職場巡視は、産業医が来社した時にだけ行なっています。
衛生管理者も同行しているので、法令遵守しているといえますか?
A:十分とはいえません。
法令では、衛生管理者の職場巡視についても定めがあります。
労働安全衛生規則
第十一条
衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視 し、設備、作業方法又は衛生状態に
有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じ
なければならない。
つまり、衛生管理者にも職場巡視は義務付けられており、
産業医の職場巡視に同行するだけでは不十分といえるのです。
また、産業医、衛生管理者ともに職場を巡視したうえで「労働者の健康障害を防止するため必要な措置を
講じなければならない。」とされています。
少なくとも毎月1回は、衛生委員会のメンバーで職場巡視を行い、その後の衛生委員会で措置を検討する形で
あれば、事業者、労働者、産業医の共通認識のもとで改善策を検討できるのではないでしょうか。
職場巡視は、労働者の健康障害を防止する大切な職務です。
あまりにも産業医まかせの職場巡視、衛生委員会となってしまわないような体制作りが必要です。