メンタルヘルス対策が義務化!?
- 2012/9/26
- ストレスチェック

近年のうつ病など心の病で休職や退職をする方が増加している傾向を受けて、厚生労働省は「職場のメンタルヘルス対策」を義務化する方針を打ち出し、関連した法律を改正する動きがあります。
では、いったいどういう「義務」が発生するのかというと……「健康診断」と同じように「従業員のストレスチェック」が必須になります。
呼んで字のごとくそのままですが一言でまとめるとこうなるのです。
<ストレスチェックをするメリット>
・ 自分のストレス状況を把握し、早期発見早期治療につながる
・ 発生前の予防が進む
<ストレスチェックをするリスク>
・ 「要治療」等の結果が出ても受診や面談を希望しない人がでる可能性がある
・ 個人情報の管理者が明確化されていない
メリットやリスクの他にも疑問点として・・・
結果に関しては本人の承諾なしに職場に通知されることはありませんが、集約された元データはどこで保管されるのでしょうか?
法律上は「たとえ事業者が望んでもみだりに結果を見せてはいけない」と明記されているようですが、経営者から気になる社員がいるから結果を教えて欲しいといわれたら、事業者からの依頼で働いている産業保健スタッフはきちんと「できません」と断れるでしょうか?
結果を通知された後、受診を希望せずそのままになっている社員に対して産業医が受診を促すことは本人の意思に反することにならないでしょうか?
数値である程度目安が判るフィジカル面よりもメンタル面はより判断に迷う場面が多いだけに、「善意でした行動で結果が悪くなる」可能性も十分考えられます。
今回の法改正と心のケアの義務化にはまだまだ問題が山積みと言えそうです。