外国人労働者がケガをした場合にも労災は適用されるか
- 2013/12/19
- 労働環境

Q 外国人労働者がケガをした場合にも労災は適用されるか?
A 適応されます。
労災の適応範囲
ご存知の通り、労災は労働者災害補償保険法に定められた基準、
すなわち日本国内の事業に使用される労働者を基準としたものです。
その為、外国人労働者がその法律で定義する労働者にあてはまるかぎり、
在留資格の点で適法な就労か違法な就労かを問わず、原則として適用されます。
もちろん労働保険の年度更新の際等には、外国人労働者に対して支払った給与も申告の対象となります。
就労可能な在留資格
ただし、就労可能な在留資格は「技術」「人文知識・国際業務」「技能」等に限られていますので、
もし不法就労の外国人を受け入れた場合、
会社に罰則が科されることもあるのでしっかりと確認を行うようにしましょう。
しかし、職業安定法による公共職業安定所における職業紹介、
職業指導のサービス等法の趣旨に照らし、
在留資格のある外国人のみが受けることができるとされているものもあります。
外国人労働者の雇用条件に付いて
また、この問題以外でも、労働基準法や最低賃金法の適用により、
外国人だからといって不当に低い賃金や劣悪な労働条件での雇用は認められません。
雇用保険や社会保険も国籍に関係なく適用されるので日本人と同様に
一定の要件に該当する場合は取得の手続きが必要となる事をしっかりと認識する必要があります。