
先般、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」(厚生労働省)
の作成にも携わった、産業医の先生のお話を伺う機会があった。
その中でお話があった、
企業がメンタルヘルス不調者の
適切な復職判定を行う為に重要となるポイントを、
是非紹介したい。
職場としての復職判定の実施
復職に際し、企業が行うべき判断は
「病気が良くなったかどうかの判断」ではなく、
「仕事ができるかどうかの判断」である。
精神科主治医から提出される診断書とのずれ
精神科主治医の意見は大切な判断材料である。
しかし、主治医の行う「復職可能」の判断が
企業の求める復職の基準に満たない場合がある。
主治医からの診断書に記される
「通常の業務、支障なきものとみなす。」
という文言の、「通常の業務」とはどのレベルなのか、
職場として復職可能なレベルの明確化を行うことが有益である。
(復職した以上、やってもらうべき仕事量のスタンダードを決める。)
職場関係者の合議制をとる
復職の判断は、産業医や人事部長などが個人の判断で下すのではなく、
復職判定委員会などを設置し、合議によって決めるのが有効。
復職は、判断のハードルを下げればいくらでも出来てしまう。
また、再休職を繰り返すと、病状が治りにくくなってしまう為、
企業は再休職率の低下を目安に、復職判定を行うべきだとの
先生のお話は、非常に印象に残るものだった。
その他の話も引き続き、このページで紹介していきたい。