
先日、企業様への訪問に同行した際、
『早朝出社』
という話題が出てきた。
この早朝出社が何気なく、当たり前のこととして行われている企業も多いのではないのであろうか。
では、はたしてこの早朝出社を行うことは労働時間として適用されるのであろうか?
ただ単に、「所定の勤務時間外に仕事をしていた」というだけでは、労働時間外、残業支払いの対象にはならない。
どんな条件があれば「仕事時間=労働時間」と評価されるかというと、
一般的には上司の指揮命令下で仕事に取り組んでいる場合がそれに当たるとされている。
「上司から指示を受けた仕事を遂行している、上司と打ち合わせをしている、上司が働いている横で
仕事をしている。」これらは、すべて指揮命令下にあるといえる。
つまり、
「始業前に仲間と自主的に英語の勉強会を開いたり、希望者だけが集まって朝のミーティングをしたりという
場合」
→上司の指揮命令下にあるとはいえない=残業時間に含まない
「上司も含め、全員参加が義務付けられている就業時間前の朝礼の場合」
→上司の指揮命令下にあるといえる=残業時間に含む
ということとなる。
その他の就業前における時間外作業について
「小売店などにおける、開店・始業前後の準備、後片付け」
→こちらは開店中の仕事を行うにあたり、必要不可欠な時間なので当然労働時間として計算されるべきである。
「着替えや装備の着脱など」
→こちらも仕事上不可欠な準備の時間ということなので労働時間として計算される。