特定化学物質業務における追跡健康診断
- 2013/11/15
- 健康診断

Q:特定化学物質業務から外れた従業員に対しても健康診断を受けさせる必要はありますか?
A:雇用の間、現に従事している方と同じ時期・頻度で特殊健康診断を実施する必要があります。
特定化学物質業務から外れた従業員に対する健康診断については
特定化学物質障害予防規則第39条の2に下記のように定められています。
特定化学物質障害予防規則第39条
(中略)
2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
また、特殊健康診断を実施した場合、その結果を所轄監督署長へ報告しなければなりません。
さらに、第1類物質と第2類物質のうち、がん原性物質またはその疑いのある物質については特別管理物質としており、空気中濃度の測定結果と労働者の作業や健康診断の記録を30年間保存することが求められています。
特殊健康診断は従事している業務により健康診断の内容、追跡健康診断の有無、健康診断結果の保存期間等細かく決められており管理が非常に難しいですが、その分健康リスクの高い業務ですのでしっかりと行いましょう。
特定化学物質健康診断結果報告書様式は下記URLよりダウンロードできます。
「特定化学物質健康診断結果報告書様式(PDF)」