残業拒否と解雇
- 2013/10/20
- 労働安全衛生法

度重なる台風の襲来でお仕事にも支障が出ている企業もあるのではないだろうか。
大変な時はどうしても残業をしないといけない・・・とはいえ、
ブラック企業問題が明るみに出ている現代日本の雇用状態。
今回はその中でも「残業」に焦点を当ててご紹介。
Q、残業命令に従わない社員を解雇できる?
A、「36協定」が提出されており、就業規則に残業の旨が記載されている場合は命令の権利がある。
それを拒否することは規則違反になるので解雇の対象になる。
しかし残業理由に合理性が無い場合は無効になることもあるので、
不当な残業や過重労働につながる残業が容認されているわけではない。
もちろん36協定が正しく提出されていなければ命令自体が無効。
Q、時間外労働込みの給与の場合、残業代は請求されない?
A,規定の時間を超えれば支払いが必要になる。
割増込みの手当を支給し残業代を払わない企業は多い。
しかし残業代が含まれているからと正しく管理しないと『サービス残業』になり、賃金の支払いは必要に。
月間××時間以上の残業代が込みの手当ならばそれを越えたらその分は支給しなければいけませんが、
やっていない企業は少なくない。
労働者と問題になれば過去2年分ほどの未払い賃金を指摘される可能性もある。
厚生労働省では時間外労働の延長時間の上限について以下の基準を設けている。
・一週間 15時間
・一ヶ月 45時間
・一年間 360時間
(一般の労働者の場合)
月に100時間のサービス残業を強いる企業もあるが、明らかに違法行為であり、
訴えられた場合それまでの未払い賃金を払わなければならないのはもちろんですが
企業の信用問題にも大きく関わる。
「36協定」とは・・・(以下参照)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
(厚生労働省より)
Q、わざと残業し残業代を請求してくる社員にはどう対処すれば?
A、申告制(許可性)にしよう。
本来なら定時までに済む仕事をあえて残業して
残業代を請求してくる問題は増えてきいる。
それでも会社に無断で残業をするような従業員に対しては文書で指示を出して、
それにも従わない場合は命令違反を理由に懲戒処分を行うなどの対応も必要。
残業代未払いや残業拒否の問題もあるが、
上記のようにわざと残業をして残業代を請求してくるといったケースも。
いずれも36協定+就業規則を正しく作成し、周知させる必要があるだろう。