割増賃金について
- 2013/10/13
- 労働安全衛生法

社会問題化する「ブラック企業」最近よく見かける中で、残業したのにその時間に応じた割増賃金が支払われないという深刻な事態が発生しています。
そこで本日は法定労働時間に伴い法定時間外の労働により発生する割増賃金についてお話します。
割増賃金
まず、法定労働時間は労働基準法で決められており1日8時間、1週40時間法定労働時間と定めています。
時間外労働には限度が定められており、原則として1か月45時間、年間360時間を超えてはならないとされています。
また、時間外労働をさせる場合には、以下のように割増賃金の支払が必要になります。(労働基準法37条)
<労働基準法>
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の25%増しとなります。
たとえば、通常1時間当たり1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1,250円以上支払う必要があります。
また割増賃金には時間外労働に対するもののほか、「休日労働に対するもの」と「深夜業に対するもの」があります。
休日労働に対するもの
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に労働させることをいいます。
休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の35%増しです。
深夜業に対するもの
深夜業とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。
深夜業に対する割増賃金は25%増しとなります。
割増賃金は重複して発生することがあり、時間外労働が深夜業となった場合、合計50%増し(25%+25%)の割増賃金を支払う必要があります。
休日労働が深夜業となった場合は60%増し(35%+25%)の割増賃金を支払う必要があります。
しかし、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。
また、使用者が従業者に対し割増賃金を支払わない時は、労働基準法119条により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられると定められています。