
労災認定されたケース
2012年、大阪にある印刷業者「株式会社SANYO-CYP」の従業員のうち13人が胆管がんにかかり、うち7人が死亡していることが判明した。
2013年、厚生労働省は化学物質「1、2ジクロロプロパン」と「ジクロロメタン」とを胆管がん発症の原因と認め、労災認定する意向を示し、同年3月、大阪中央労働基準監督署は現元従業員計16人(うち死亡8人)を労災認定した。
同社は死亡した従業員1人の遺族に1千万円、治療中の従業員2人に400万円の補償金を支払うことで合意。残る14人とも話し合いをしたいとしている。
さらに同社は従業員数が50名を超えているにも関わらず、産業医や衛生管理者を設置せず、労災を防ぐための衛生委員会も設けていなかった疑いが持たれている。
労働局は労働安全衛生法で義務付けられた従業員の健康を守る措置を怠ったと判断し、労働安全衛生法違反容疑で近く書類送検する方針を固めている。
(参考リンク)http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130924/waf13092407010003-n1.htm
上述のように、安全配慮は会社の義務であり、その一環である産業医や衛生委員会は必ず設置しなければならない。
万が一労災まで発展した場合、さらにその賠償の範囲を広げてしまうため、リスクテイクの意味でも設けるべきであり、また企業名が世間に知られてからは風評被害も発生してしまうため、コンプライアンスの側面からも設置する必要性がある。