各省庁の健康管理
- 2013/9/19
- 労働安全衛生法

人事院規則とは
一般の民間企業は労働安全衛生法に則り、安全面・衛生面を配慮しなければならないが、国の各省各庁の職員等は何に則って健康管理を行えば良いのか?
それが「人事院規則」である。
労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生についての最低基準を定め、いわゆる一般企業の事業者の責務を定めた法律。
これに対し、人事院規則は国家公務員に出された指令・命令になる。
その中に健康安全管理に対する記述があり、遵守しなければならない決まりとなっている。(人事院規則10-4「職員の保健及び安全保持」)
また、実は産業医に該当する活動も定められており、「健康管理医」がそれを実施することになっている。
(健康管理医)
第9条 各省各庁の長は、第5条第1項の組織区分ごとに、健康管理医を置かなければならない。
2 健康管理医は、医師である職員(当該健康管理医を指名しようとする組織区分に係る各省各庁の長及び当該組織区分の長を除く。)のうちから指名し、又は医師である者に委嘱するものとする。
3 健康管理医は、指導区分の決定又は変更その他人事院の定める健康管理についての指導等の業務(以下「健康管理指導等」という。)を行うものとする。
4 健康管理医は、職員の健康管理指導等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
5 各省各庁の長は、健康管理医に対し、人事院の定めるところにより、職員の勤務時間に関する情報その他の健康管理医が職員の健康管理指導等を適切に行うために必要な情報として人事院の定めるものを提供しなければならない。
6 各省各庁の長は、健康管理医による職員の健康管理指導等の適切な実施を図るため、健康管理医が職員からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7 各省各庁の長は、健康管理医の業務の内容その他の健康管理医の業務に関する事項で人事院の定めるものを、常時各勤務場所の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の人事院の定める方法により、職員に周知させなければならない。
出所:人事院規則10-4「職員の保健及び安全保持」
特に、「産業保健新聞」運営元のドクタートラストが受けるメンタルに関する相談等は、民間企業だけではなく、各省各庁や地方自治体からも増えており、官民を問わず対応しなければならない事案となっている。