
従業員が50名未満の事業場には産業医の選任義務はない。
しかし、健康診断を受けた際に、異常の所見がある労働者については、労働者の健康を保持するために、必要な措置について、医師の意見を聞かなければならない。(安全衛生法66条の4)
産業医がいない事業所の場合
①意見を聴く医師等
事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医から意見を聴くことが適当である。
なお、産業医の選任義務のない事業場においては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等から意見を聴くことが適当である。
②医師等に対する情報の提供
必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供し、労働者の身体的又は精神的状態を判断するための十分な情報、労働者との面接の機会を提供することが適当である。
③意見の内容
事業者は、就業上の措置に関し、その必要性の有無、講ずべき措置の内容等に係る意見を医師等から聴く必要がある。
さらに医師の意見を聞いた後、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければならない。
(安全衛生法66条の5)
労働者の健康を保持するために、有所見者に対しては速やかに医師の意見を仰ぎ、通常勤務が可能か、就業制限または要休業か確かめることが必要である。