過重労働者面談の実施
- 2014/6/17
- 労働安全衛生法

産業医面談(産業医と労働者)の場所は、面接者のプライバシーが守られる環境で行うことが原則です。
面談場所
- 事業場の相談室
- 診療室 ・会議室
- 休養室 など、 個人のプライバシーに適切な配慮が行える場所で行いましょう。
過重労働者面談時の(事前)情報提供
過重労働面談の前までに、産業医に以下の情報をお伝えください。
- 労働時間、月の時間外・休日労働時間
- 労働日数
- 業務内容/業務の具体的な内容、役職、責任の程度
- 定期健康診断結果
- 疲労蓄積度チェックシート(厚生労働省作成様式)
- 過去の面接指導結果と対処
面談対象者の抽出ルール
過重労働者の医師面談は、「申し出を行った労働者に対してのみ実施している」という企業が多く、 実際には、過去に一度も実施したことがないという話を今でも時々伺います。
月100時間超(80時間超)の残業をした労働者には、
(1)残業代の請求時に、「疲労蓄積度チェック」シートの提出を労働者に義務づける。→ 残業抑止効果
(2)その結果、疲労の蓄積が「中」または「重」の場合は、産業医面談を実施する。
などのように、社内でルールを決めることが大切です。
事後対応だけでは、結局のところ、人事・労務担当者の仕事の負荷が増える一方です。
産業医による過重労働者面談を実施せず、メンタル自殺や過労死が発生してしまった場合、人事・労務担当ラインの責任は想像以上に重いものとなります。
日ごろから、過重労働に関する担当窓口を明確にし、産業医と面談を行うことは「普通なこと」と社内で認識してもらうことが大切です。