安全管理者について
- 2013/9/15
- 労働安全衛生法

業種を問わず、ほとんどの皆様の企業(事業場)では、「衛生管理者」は選任されていると思われる。
しかし、一定の法定業種および規模(労働者50人以上)の事業場では「安全管理者」も同時に選任しなくてはいけないのをご存知だろうか?
本日は「安全管理者」についてピックアップしてみようと思う。
そもそも「安全管理者」とは?
事業場の「安全」にかかる技術的事項を管理をする者のことをいう。
■選任等について
法定の業種について常時使用する労働者数が50人以上の場合に選任しなくてはいけない。
(※下記図参照)
→安全管理者もまた産業医、衛生管理者と同じく、安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任、そして所轄労働基準監督署長に申請しなくてはならない。
安全管理者の業務内容
衛生管理者と違い、「安全」にかかる技術的事項に関する内容を行う。
■具体的な業務内容としては、主として以下があげられる。
① 建設物、設備に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
② 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
③ 作業の安全についての教育及び訓練
④ 発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤ 消防及び避難の訓練
この基本をしっかりと把握、そして実行できている企業(事業場)も実は数少ないのではないであろうか。
企業や労働者のためにも、今一度基本をしっかりと確認してみるのもいいのかもしれない。