健康診断結果がもらえないケース
- 2013/9/12
- 健康診断

健康診断結果がもらえない企業
過去、健康診断結果を企業へ通知しないという健診機関がありました。
個人情報の観点から渡したくなかったそうです。
しかしながら、会社側は、健康診断結果について以下が義務づけられています。
● 「健康診断個人票」により5年間保存
● 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、健康診断結果については「定期健康診断結果報告書」により、所轄の労働基準監督署に報告すること。
定期健康診断結果報告書
このため、会社は健康診断を行う機関から、会社保存用の結果と本人通知用の結果をもらわなければなりません。
これが提出できないという機関は上記法令を認知していない可能性があります。
また、結果を通知された企業側はそれらを自由に閲覧して良いわけではありません。
通常は鍵のかかったキャビネットなどに保管し、産業保健業務従事者のような限定された関係者のみが閲覧できるようにしてください。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(厚生労働省)
厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」では、健康診断結果について以下のように定めが置かれています。
事業者は、就業上の措置の実施に当たって、産業保健業務従事者(産業医、保健師等、衛生管理者その他の労働者の健康管理に関する業務に従事する者をいう。)以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が就業上の措置を実施する上で必要最小限のものとなるよう、必要に応じて健康情報の内容を適切に加工した上で提供する等の措置を講ずる必要があり、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報や詳細な医学的情報は取り扱わせてはならないものとする。
上記のように健康診断結果はデリケートな個人情報であるという取扱をしなければなりません。