【2022年10月から】短時間労働者の年金・保険がどう変わる?対象者は?~週20時間勤務のパート・アルバイトなどに社会保険の適用拡大~

【2022年10月から】短時間労働者の年金・保険がどう変わる?対象者は?~週20時間勤務のパート・アルバイトなどに社会保険の適用拡大~

短時間労働者の「被用者保険」(厚生年金保険、健康保険)は、原則的に常時500人超の事業場、いわゆる大手企業にお勤めの方にのみ適用されていました。
しかし2020年の法改正により、より規模の小さな企業にも適用できるよう、対象の範囲が拡大することとなり、2022年10月より段階的に適用されていきます。
本記事では短時間労働者の「被用者保険」がどう変化するかをわかりやすく説明いたします。

短時間労働者の「被用者保険」、対象者は?

短時間労働者の「被用者保険」の対象となるのは下記のすべてに当てはまる方です。

(1)勤め先の従業員数が51人以上
(2)週の所定労働時間が20時間以上
(3)月額賃金が8.8万円以上
(4)2ヶ月を超える雇用の見込みがある
(5)学生ではない(休学中・夜間学生は加入対象)

重要なポイントとして、(1)の従業員数に関しては段階があります。
現行では従業員数501名の企業に適用していますが、2022年10月からは101人以上の企業に適用し、さらに2年後の2024年10月からは51人以上の企業に適用となります。
これによって対象となる方も、そうでない方も、ご家族が短時間労働でお勤めの方にも、今後のお勤め先選びやライフプランの見直しのために把握しておくべきことでしょう。

年金・保険の何が変わる?

前項のすべてに当てはまった方は、年金法の改正により「社会保険」に加入することとなります。
社会保険に加入することで何の変化があるのか? それは年金と医療保険の2つです。
今までに正社員で勤務したことがあったり、社会保険の対象として働いたことがある方には既知のこととは思いますが、今一度確認してみましょう。

まず、年金について。
年金は大きく分けて3種類あり、それぞれ受給条件を満たすと支払われます。
一つ目は65歳以上に達すると受給できる「老齢年金」、二つ目は障害と認定された場合に受給できる「障害年金」、そして三つ目は被保険者であり生計を維持していた働き手が亡くなった場合に遺族が受給できる「遺族年金」です。
社会保険に加入すると変わるのは、この3つの年金それぞれに「厚生年金」の給付を上乗せして受給できるという点になります。

続いて、医療保険について。
今まで国民健康保険に加入していたところ、健康保険となることで、もしもの場合には社会によって多くの負担が軽減されます。
その一つは、「傷病手当金」の受給です。
健康保険に加入していると、業務外の事由による療養のため働くことができないときは、働くことができなくなった日から起算して3日を経過した日から、働くことができない期間(最長1年6か月間)に、給与の2/3相当が支給されます。
もう一つは、「出産手当金」です。出産する本人が健康保険加入していることが条件なので女性に限りますが、出産のために会社を休み、給与を受け取れない期間(産前42日・産後56日)に給与の2/3相当が支給されます。

このように2つの保障がより充実することとなりますが、これらの厚生年金保険料と健康保険料は給料から天引きされます。
保険料の半分は会社の負担です。
今まで口座振替などで国民健康保険を支払っていた時とは違い、給料として振り込まれる額面は低くなってしまいますので、驚かないよう注意が必要です。
実際には“給料が減った”という考えではなく、もしものときや将来の自分のための保障を充実させるための出費と考えておきましょう。

配偶者の扶養の範囲内で働いていた方にも影響

配偶者の扶養に入るために年収130万円以内で働いていた方も、条件が当てはまれば社会保険の加入対象となるため、今後はその扶養基準の年収を意識せずに働けるようになります。
ちょうど境界線ギリギリで収まるように働いている方も多くいらっしゃるため、この法改正が決まったときには大変話題になっていたことを覚えています。
これまでは、年収が130万円を超えた場合、保険料負担が新たに発生するにも関わらず保障内容には変化がありませんでした。今後は境界線も変わって年収106万円(月額8.8万円)を超えるなどの条件を満たした場合に、社会保険に加入することになります。
たとえば、年収106万円(月収8.8万円)の場合、厚生年金保険料と健康保険料の負担が発生するため、本人負担は月額12,500円、会社負担も同じく月額12,500円です。
年間にすると15万円の本人負担がありますが、前項で述べた通り厚生年金が上乗せで給付できたり、もしものときの医療保険が充実します。

多様な働き方が混在している現代社会において、パートやアルバイトを含む短時間労働者の割合は今や約35.9%(※)を占めています。
その中でも今回の対象になる方は決して少なくないため、社会的にも企業が手続きの対応に追われたりなど影響がありますが、働く方ご自身もどのような働き方が自分や家庭のために良いか、長期的な目線で考えていくことが重要でしょう。

※出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「ユースフル労働統計2020」

厚生労働省の特設サイトでは、今回の法改正についてパンフレットがダウンロードできたり、わかりやすく動画が公開されていますので、ぜひご活用ください。

・ 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

下記でご自身の年金額を調べることもできます。

・ 日本年金機構「ねんきんネット」

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海南 一肇株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

他業界より転職し、今に至ります。激務をこなすことが当たり前になっている日本の風潮に、「働き方改革」はまだまだ発展途上だと感じておりました。
企業で働く皆さまの健康的な労働環境を守るため、少しでもお力になれるような情報をお届けします。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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