【2022年6月施行】改正公益通報者保護法で企業に求められる対応とは?

【2022年6月施行】改正公益通報者保護法で企業に求められる対応とは?

「産業保健新聞」運営元ドクタートラストの會田です。
2022年6月に改正公益通報者保護法が施行されるのはご存知でしょうか?
今回は、公益通報者保護法の概要と改正内容をわかりやすく解説します。

公益通報者保護法とは?~内部通報者を守る制度~

公益通報者保護法とは、企業の内部通報において通報者を保護するためのルールを定めた法律で、消費者庁では以下のように説明しています。

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。
出所元:消費者庁「公益通報者保護法と制度の概要」

2022年6月の改正公益通報者保護法で何が変わる?

2022年6月の改正公益通報者保護法における大きな変更点は、従業員301人以上の企業に「内部公益通報対応体制の整備が義務づけられる」ことが挙げられます。(従業員数300名以下は努力義務)
具体的には、事業者は、自ら不正を是正しやすくするとともに、安心して通報を行いやすくするように「公益通報(内部通報)に適切に対応するための措置義務」「公益通報(内部通報)などに従事する担当者の選任」が求められます。
また、公益通報(内部通報)などに従事する担当者には守秘義務が課せられ、通報者を特定し得る情報の漏えい等に対する刑事罰(30万円以下罰金刑)も規定されました。
今回、事業者に対する両罰規定は見送られたものの、行政措置はあると考えられます。
また、行政機関に通報をしやすい体制整備のため以下のように改正されました。

<行政機関や報道機関への通報条件の緩和>
現行:個人の生命・身体への危害が必要とする規定
改正後:生命・身体への危害のみならず、財産に対する損害であっても条件を満たす場合あり、通報者を特定する情報が漏えいする可能性が高い場合にも通報条件を満たす
※適切な体制整備でなければ、これまで以上に事故情報等が外部に漏れやすくなり、レピュテーションリスク(企業やブランドに対するネガティブな評判が広まるリスク)が拡大します。

さらに、通報者保護の拡充のため、以下のように改正されました。

<保護対象者の範囲の拡充>
現行:労働者
改正後:労働者/派遣労働者(いずれの場合も、退職後1年以内の者を含む)、役員
<保護対象の通報範囲の拡充>
現行:刑事罰の対象となる事実
改正後:刑事罰または行政罰の対象となる事実
<保護内容の拡充>
現行:規定なし
改正後:事業者による通報者に対する損害賠償請求の制限

さいごに~「パワハラ防止法」と「改正公益通報者保護法」の深い関係~

公益情報等に従事する担当者には守秘義務が課せられ、通報者を特定し得る情報の漏えい等に対する刑事罰対象になります。
2022年4月から全企業に対して義務づけられたパワハラ防止法などで企業はより注意し対応していくことが求められます。
制度規定や事案発生後の対応フロー・社内管理ルールなどはこの機会にぜひ見直してください。

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會田 健太郎株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

前職では医療業界をメインターゲットとしたIT会社にて勤務しておりました。
現状世界中でコロナウィルス拡大の影響で、健康面で不安な方が増加しているのではないかと思われます。少しでも皆様の不安が和らぐような情報の発信ができればと考えております。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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