産業医の基本業務
- 2013/8/24
- 産業医

本日は、産業医の方々が実際に職場(事業場)で毎月行っている、基本業務について振り返ってみたく思う。
基本業務には、大まかに分けて三つの柱がある。
それは、
①職場(事業場)の巡視
②安全(衛生)委員会への出席
③労働者との面談
①職場(事業場)の巡視
…毎月一回以上行い、衛生管理者と共に職場巡視チェックリストを参考にしながら、
職場の温度や換気状態など様々な視点から職場内を巡視する。
(※産業医は必ず毎月一回以上職場巡視を行わなくてはいけないと法的に定められている。)
②安全(衛生)委員会への出席
…職場(事業場)ごとで行われている安全衛生委員会へ出席をする。
職場巡視で気付いた事についての報告や、季節ごとの講話を医師としての立場から行う。
③労働者との面談
…体調不良やメンタル不調を申し出た社員に対して健康指導・面談を行う。
また、時間外・休日での労働が月100時間超で申出を行った過重労働者に対して面談を実施する。
(※平成18年から義務化され、上記の過重労働者に対しての面談は確実に実施しなくてはいけない。)
以上が、一度の訪問で産業医が行う主な基本業務である。
産業医は上記の三つの基本業務から、職場(事業場)において
『労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるように、専門的立場から指導・助言』
を行っているのだ。