時間単位で取得するときの端数は? 改正育児・介護休業法のポイント

時間単位で取得するときの端数は? 改正育児・介護休業法のポイント

育児・介護休業法が改正され、2021年1月1日より子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能になりました。

子の看護休暇・介護休暇は、今回の改正後で雇用形態に関わらず、すべての労働者が時間単位で取得できるようになりました。
要介護状態にある家族の介護や世話が必要な方、子どもがいる方は、改正のポイントを確認しましょう。

「1日」の定義は?

子の看護休暇は、小学校就学前の子を養育する場合、年5日(2人以上であれば年10日)を限度、介護休暇は、介護等をする場合に年5日(対象家族が2人以上であれば年10日)を限度として取得できます。
何時間分の時間単位の看護・介護休暇で「1日分」の休暇となるかは、労働者ごとに決まります。
具体的には、1日の所定労働時間数が7時間の労働者は、7時間分の休暇で 「1日分」、1日の所定労働時間数が8時間の労働者は、8時間分の休暇で「1日分」の休暇となります。
また、日単位で取得するか時間単位で取得するかは、労働者の選択に委ねられます。

「時間単位」で取得するときの端数は?

時間単位で取得する際、1日の所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合には、端数を時間単位に切り上げる必要があります。
たとえば1日の所定労働時間数が7時間30分の場合、時間単位で看護・介護休暇を取得する場合は、「30分」という端数を切り上げ、8時間分の休暇で「1日分」となります。

所定労働時間が年度途中で変わったら?

年度の途中で所定労働時間の短縮制度の利用等(短時間勤務制度)を利用した場合の「1日」はどうなるのでしょうか。
この場合、時間単位で取得可能な看護・介護休暇の日数・時間数のうち日単位に満たない時間数については、所定労働時間数の変動に比例して変更されます。

例:介護休暇が3日と3時間残っている労働者が1日の所定労働時間数を8時間から5時間に変更した場合
1日に満たない時間数「3時間」に5/8を乗じたうえで端数を切り上げ、時間単位で取得可能な看護・介護休暇の日数・時間数は次のように変更されます。
【変更前】3日(8時間で「1日分」)と3時間
【変更後】3日(5時間で「1日分」)と2時間
※端数を切り上げた時間数として取り扱います。

また、日によって所定労働時間数が異なる場合は1年間における1日平均所定労働時間数となります。
1年間における総所定労働時間数が決まっていない場合には、所定労働時間数が決まっている期間における1日平均所定労働時間数となります。
育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)、パパ・ママ育休プラス等の特例もあります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現できるよう今一度確認してみましょう!

参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」

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