衛生管理者になるには
- 2013/8/2
- 労働安全衛生法

常時50名以上の事業場での衛生管理者選任について、(労働安全衛生法第十二条) 衛生管理者の資格はどうしたら取得出来ますか?
Q:衛生管理者の資格はどうしたら取得出来ますか?
A:財団法人 安全衛生技術試験協会で行われている試験に 合格することで資格を取得することが出来ます。
医師、保健師、薬剤師等の資格を有する方は、申請することで資格が与えられます。 受験資格は下記のとおりです。
なお下記の3つ以外にも複数の受験資格がありますので、こちらからご確認下さい。 ↓ http://www.exam.or.jp/exmn/H_shikaku502.htm
1.大学(短期大学を含む)又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事した者
2.高等学校又は中等教育学校(中高一貫教育の学校のこと)を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した者
3.10年以上労働衛生の実務に従事した者 なお、衛生管理者には第一種と第二種があります。 有害業務や危険な職場(業種が指定されています)の場合、第一種衛生管理者免許が必要です。
それ以外の危険が少ない一般事務所などの職場では、第二種衛生管理者免許を取得すれば問題ございません。
衛生管理者試験の合格率は、 平成23年度で、第一種衛生管理者50.2%、第二種衛生管理者62.2% となっており労働衛生従事されていた方でも、十分な勉強が必要です。