
皆さんの会社では、健康診断は年に何回実施していますか。
一般的な定期健康診断は、年に1回の受診で問題ありませんが、深夜業に従事している社員がいる場合には、6ヶ月に1回受診させる必要があります。
Q.深夜業に従事している社員って、24時間シフト勤務や夜勤専従の従業員のこと?
A.一般的な認識では、シフト勤務や明らかな夜勤労働者と考えられがちですが、実はそうではありません。
労働基準監督署からの指導内容
労働基準監督署によれば、この場合の深夜業従事者は以下のとおりです。
・ 6ヶ月平均で
・ 月に4回以上
・ 22時を超えて勤務している
この場合には深夜業従事者として年に2回の健康診断を受診させるようにとのことです。
つまり、勤務形態上は日勤業務であったとしても、残業時間が恒常的に多く、22時を過ぎて勤務している場合には、深夜業従事者とみなされます。
過重労働が多い企業では22時を過ぎて勤務することもあると思います。
深夜業従事者と判断されるかどうかは、6ヶ月平均の勤務実態によって変わってくることになりますが、過重労働対策の一環と考えると、残業時間が100時間を越える社員が多くいる企業では、年2回の健康診断を実施することを検討することをお勧めいたします。