産業医の選任
- 2013/6/26
- 労働安全衛生法

Q:産業医を選任しなければいけない事業場はどのような事業場ですか?
A:業種を問わず、常時使用する労働者が50名以上の事業場です。
事業場の環境や常時使用する労働者の人数によって選任しなければいけない産業医
の人数などが変わってきます。
・業種を問わず、常時使用する労働者が1000名以上の事業場、 及び一定の有害な業務に常時500名以上の
労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
・常時使用する労働者が3000名を越える場合は2名以上の専属産業医を選任しなければなりません。
また、事業者は上記の事由が発生した日から14日以内に産業医を選任し、
選任報告書を所轄労働基準監督署に選任報告書を提出しなければなりません。
罰則もあります!
産業医を選任すべき事由が発生しているのに選任しなかった場合や、選任はしたものの産業医としての
業務を完全に行わせなかった場合には、事業者は50万円以下の罰則に課せられます。