産休育休で年金受取額を減らさないために。養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは

私は育児休業を終えて5月から職場復帰しました。
この時期は4月に子どもを保育園に入れ、職場復帰された人も多いのではないでしょうか。
子育て中で時短勤務をしている方、養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は申請しましたか。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置とは、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮に伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるしくみです。
この申請を忘れてしまうと、時短で減った分の給与で年金額が計算されてしまいますので、ぜひ忘れないようにしましょう。
申請しても月々の保険料は上がりません。

パパ(男性)も対象になります!

育児休暇を取った男性が該当するのはもちろんですが、「子育てのため残業をやめて、早めに帰ることにした」「引っ越しをして通勤手当が減った」「会社の業績が悪化した」という場合も対象になります。
要するに理由は何でも「小さい子がいる」かつ「標準報酬月額が下がる」ことがあれば申請したほうが良いのです。

育期間の従前標準報酬月額のみなし措置に必要な書類

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置を申請するのに必要な書類は以下の3点です。

・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
・住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)

また、住民票は職場復帰後発行されたものが必要です。(養育特例の該当日に子と同居しているかの確認が必要なため)

詳しくは日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」をご覧ください。
書類は事業主経由で日本年金機構に提出します。
また、一度提出してしまえば子どもが3歳までは自動的に適用になるのでぜひ活用しましょう。
ただし、転職した場合は再提出が必要となります。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置は任意の申請であり、忘れがちです。
忘れていた!というかたも申出日の前月までの2年間に遡って手続きを行うことも可能です。
従業員からの提出がなければ会社の労務担当から促してみるのもいいかもしれませんね。

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