労災の認定が降りないケース
- 2013/6/17
- 労働安全衛生法

Q 就業時間中に会社の指揮管理下で業務遂行中に起きた労災にも関らず、
労災の認定がされないケースはありますか?
A 業務遂行性、業務起因性のいずれかが認められない場合、
また補償責任のある第三者がいる場合は労災の日程がされません。
労災保険は基本的に「無過失賠償(過失があるかどうかを問わない)」制度ですので、
本人の過失による労災不適用は、本人が故意に労災事故を起こした場合などの一部に限定されます。
なお、本人が故意に労災を起こした場合は全額不支給となります。
故意に生じさせたものではないものの、本人に相当の過失がある場合には、
給付制限(満額支給ではなく、故意の過失分を差し引いた額を支給)という対応になっているようです。
認定されないケース
また、例えば下記のような場合は認定されません。
例)営業の人が、業務時間中に訪問先でペットの犬に咬まれるケース
この場合、業務時間内の事故ではありますが、
会社の前にペットの飼い主に補償責任があります。
そのため労災では処理できません。
労災にもできるのですが、労災保険で補償を受けた分はペットの飼い主に請求されるため、
結局は労災保険ではなく、ペットの飼い主が補償することになります。
逆に、野良犬に咬まれたのであれば「飼い主がいない=補償責任を負う人がいない」ということで、
労災の対象になります。
もちろん、業務時間内の事故や怪我であっても、責任の所在によって対応が変わってしまいます。
事故が起こった場合はまず状況を整理し、対応しましょう。