2020年4月1日、受動喫煙防止のために法改正が行われます

法律の改正

2020年4月1日、受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部が改正されます。
今回は、改正の趣旨について説明します。

■ 改正の趣旨

望まない受動喫煙の防止を図るため、多くの者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める。

■ 基本的な考え方1 「望まない受動喫煙をなくす」

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれないようにすることを基本に、望まない受動喫煙をなくす。

■ 基本的な考え方2 「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮する」

20歳未満の子ども、患者等は健康影響が大きいことを考え、こうした方々利用する施設等について、対策を徹底する。

■ 基本的な考え方3 「施設の類型・場所ごとに対策を実施」

施設の類型や場所ごとに、利用者の違いや、他人に与える健康影響の程度に応じ、措置等を行い、掲示の義務付け等の対策を講ずる。

法改正によりどのように変わるのか

上記で説明した法改正により、現状はどのように変わるのでしょうか?
国は、2つの変化が生じることを示しています。

① 病院、学校、児童施設等の施設の場所ごとに、喫煙の措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示の義務付けること等から、対象施設においては「望まない受動喫煙」が生じてしまうことはなくなる。
② 今回の法改正により、WHOによる規制状況の区分は1ランク上がることになる。

国や地方公共団体の責務について

今回の法改正にあたり、国や地方公共団体は、どのような責務があるのでしょうか?
法改正というだけあって、多くの人々に影響があり、認識しておかなければいけない部分も多くあります。
中でも、特に大きい3つの責務についてご紹介しましょう。

① 望まない受動喫煙が生じないように、受動喫煙を防止するための措置を効果的かつ総合的に推進するように努める。
② 多数の者が利用する施設等の管理権原者等は、望まない受動喫煙が生じないように、動喫煙を防止するための措置を効果的かつ総合的に推進を図るため、連携を図りながら協力するように努める。
③ 受動喫煙の防止に関する施策の査定に必要な調査や研究を推進するように努める。

施行はどのように進めるのか

今回の法改正は、施設等の類型や場所に応じて、施行に必要な準備期間に考慮し、2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに段階的に施行される予定です。
受動喫煙が健康に影響することは、言うまでもありませんが、吸う人も吸わない人も住みやすい環境を目指すべく、法改正に向けて少しずつできることを進めていきましょう。

※以下の記事も合わせてご覧ください。

【参考】
受動喫煙対策(厚生労働省)

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上田 倫子株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

大学在学中は心理学を学びました。その頃から人間の心理やうつ病等の精神的な病に関わる仕事がしたいと思い、ドクタートラストに入社しました。入社後は主に営業として、休職や過重労働等で困っておられる企業様をたくさん担当させていただきました。働く人を1人でも健康にできるように、これからも勉強を続けてまいります。
【保有資格】健康経営アドバイザー

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