マンションの階段での怪我は通勤災害となるか
- 2014/6/12
- 労働安全衛生法

全国各地で梅雨入りとなり、関東でも雨が続いており、足元が悪くなっているかと思います。
今日は、そんな雨の日の転倒についてのお話です。
Q.「マンションの階段で足を滑らせて骨折してしまいました…この場合の怪我は、通勤災害として認められますか?」
A.「就業のため会社に向かっていたこと、合理的な経路や方法であること、通勤起因性を否定する事由がないことといった他の要件を満たす限り、通勤災害として認められることになります」
通勤災害とは…?
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいいます。
今回のポイント
マンションの共用部分で怪我をした場合には、共用部分が住居内なのか、あるいは住居と就業場所との経路上にあるのかがポイントとなってきます。
この点について行政解釈では、「部屋の外戸が住居と通勤経路との境界である」とされているので、マンションの階段は通勤上の経路として認められます。
一戸建ての玄関先の場合は…?
この場合、行政解釈で「住居内であって、住居と就業の場所との間とはいえない」とされています。
したがって、門を出たところからが通勤上の経路として認められる形になりますので注意しましょう!
最後に
近年のオフィスや商業地には、美観を重視した設計で滑りやすくなっている場所も多いのが現状です。
駅の階段やスロープもビジネスマンにとっては、急いで利用する事も多く、ちょっとした油断で滑り思いもかけない大きな事故に発展してしまいます。
傘を持つことで両手が塞がってしまったり、雨で電車が遅延してしまうこともありますので、時間に余裕を持って行動することが大事ですね!