101人以上の会社は要注意! 一般事業主行動計画とは?

一般事業主行動計画、という言葉を皆さんご存知でしょうか?
厚生労働省のサイトには、以下の通りの記載があります。

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省)

簡単にいえば、「子育てをしやすい職場環境づくりに取り組んでください。そして、それをきちんと計画・文書化して、国に教えてくださいね」ということですね。
そして重要なのは最後の部分です。

上記の通り、101人以上の企業には策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

あなたの企業はきちんと一般事業主行動計画を立て、届出を行なっていますか?

行なっていなかった! という企業はぜひ、これを機に届け出てください!

届出までの流れ

でも、どうやって計画を立てたらいいのか分からない……。となる人も多いでしょう。
厚生労働省のホームページには、計画の立て方から届出の方法まで、具体的に載っています。

今回は掻い摘んで、説明させていただきます。

1. ニーズを探る

義務で行うとはいえ、せっかくやるのであれば、有意義なものにしたいですよね。
そのためには、まず現状では会社での子育て支援の何が不足していて、何が必要とされているのかを知る必要性があります。
自社ではどれぐらい育児休暇が取られているのか、妊娠・出産を機に辞めていってしまった人がどれだけいるのかなどを調べてみてください。
また、現在子育てをしながら勤務している方に、現状の不満や難しく感じている事などを聞いてみるのかもいいかもしれません。

2. 計画と目標を立てる

自社での現状を把握したら、次はそれをどのように改善できるのか具体的に考えていきましょう。

そこで必要なのが、こちらです。

目標は可能な限り、定量的な数値目標としましょう。
(例:平成○年までに育児休業取得率を男性○%、女性△%とする)

一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省)

目標の数値化は、ビジネスでは当たり前のことですが、職場環境改善といわれて行う人は少ないかと思います。
無理なく、実現可能な目標を立てましょう。

3. 行動計画を周知する

行動計画を立てた後、必ず一般の方への公表と社員への公表を行わなければなりません。
インターネットを使用した告知が手軽でおすすめです。
自社のホームページに載せたり、厚生労働省の運営サイト「両立支援のひろば」へ掲載しましょう。

社員への周知は、メールや社内掲示板での掲示、社内ネットワークでの共有などでかまいません。
また、行動計画を作成してから3ヶ月以内には周知するようにしましょう。

4. 都道府県労働局雇用環境均等部(室)へ届け出る

こちらから様式をダウンロードし、都道府県労働局雇用環境均等部(室)に届出ましょう。

モデル行動計画(一般事業主行動計画の策定・届出等について)

行動計画そのものは、届け出る必要はありません。

以上が、一連の流れとなります。

まとめ

繰り返しますが、従業員が101人以上の会社では、一般事業主行動計画の策定と届出は義務となります。
もちろん、ただ届け出ただけでは法令遵守の為の形骸的なものになってしまいますので、きちんと行動計画を実行していくことが重要ですよ。
厚生労働省のホームページには、更に詳しく載っています!
また、企業の状況に応じた行動計画例も多く挙げられているので、目を通してみてくださいね。

<参考>
【厚生労働省】一般事業主行動計画の策定・届出等について

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