いよいよ平成30年4月1日施行!障害者雇用促進法改正

障害者雇用促進法が一部改正され、来たる平成30年4月1日に施行されます。
法定雇用率が引き上げられ対象となる事業場(企業)が増えることは以前別の記事(「従業員45.5人以上の会社で障害者雇用が必要に(平成30年4月法改正))でもご紹介いたしましたが、取り組み状況はいかがでしょうか?
罰則についてのみ注目されがちではありますが、企業に対する助成制度やサポート体制の充実に向け、国がどのように取り組んでいるかは残念ながらあまり知られていないようですので、本日はご紹介させていただきます。

今回の法改正のポイント

今回の障害者雇用促進法の大きな改正ポイントは大きく分けて3つあります。
① 法定雇用率の引き上げ
・ 民間企業:2.0% → 2.2%
・ 国・地方公共団体:2.3% → 2.5%
・ 都道府県等の教育委員会:2.2% → 2.4%

② 障害者雇用義務の対象に精神障害者を追加
障害者雇用義務はこれまで身体障害者、知的障害者のみでしたが、新たに精神障害者が加わります。

③ 精神障害者である短時間労働者※1の算定方法変更
・ 雇入れから3年以内、または、精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内、かつ、平成35年3月31日までに雇入れられ精神障害者保健福祉手帳を取得した方
上記該当者は対象者1人につき0.5 → 1 へと算定方法が変わります(※詳細は所轄ハローワークへ要確認)
※1 1週間の所定時間が20時間以上30時間未満の方
(参考:厚生労働省「障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります」

障害者雇用促進のための支援策

障害者雇用にあたっての雇入れ時や定着への支援として、現在以下のような支援策が用意されています。

● トライアル雇用助成金拡充
ハローワークなどからの紹介で、一定期間試行雇用を行う事業無視に対しての助成金が支給額が増額されます。
例)精神障害者の場合、試行雇用開始から3ヶ月間月額最大8万円、以降6ヶ月目まで月額最大4万円

● 特定求職者雇用開発助成金
同様にハローワークなどからの紹介で、継続して雇用する労働者として雇い入れた雇用主に対して、中小企業の場合3年間年額240万円が助成金として支給されます。

● ジョブコーチの派遣
ハローワークより障害者本人の力を発揮できるように、各々の障害特性を踏まえた仕事の教え方などについてのアドバイスや作業提案など、職場適応に向けたサポートを受けられます。

● 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催
2時間程度の講座を通じて、障害の特性や日常的な配慮のポイントなどが学べるように支援を行います
(参考:厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」

● 企業在籍型職場適応援助者(企業在籍型ジョブコーチ)養成研修の開催と障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)制度
受講料無料で4日程の座学研修と4日程の実技研修を受講でき、地域センターが作成、または承認する支援計画で必要と認められたジョブコーチ支援を企業在籍型職場適応援助者に行わせた事業主に対して助成金を最大6ヶ月支給します。
例)フルタイム勤務の障害のある労働者に対し6ヶ月間企業在籍型適応援助者による支援を実施した場合
⇨ 8万円×6ヶ月間=48万円支給
(参考:厚生労働省「企業在籍型職場適応援助者養成講座のご案内」(PDF))

支援制度を活用して貴重な労働力の確保を!

上記のように、支援策は多岐にわたり雇入れ時から定着に向けて用意されています。
少子高齢化が進み、労働人口が減少し労働力の確保に苦慮されている企業も少なくないと思います。
今後さらに状況は悪化するといわれています。

法律が改正されたからという後ろ向きな姿勢ではなく、用意されている制度を上手く活用し、可能な限り負担を少なく貴重な労働力の確保に取り組んでみてはいかがでしょうか。

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唐澤 崇株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

前職では、長時間労働があたりまえの業種で働いていました。
好きな仕事であれば特に苦にも感じず働いていましたが、子どもが産まれてプライベートな時間とのバランス考え転職。
現在は、縁もあり産業医の先生方はもとより、法学者や社会保険労務士の方々ともお付き合いをさせていただくようになりました。
法律の面からも働く方々はもちろん、企業自体が安全で健全な繁栄を続けていけるよう、サポートしていきたいと考えています。
【保有資格】メンタルヘルス法務主任者/産業保健法務主任者/ハラスメントマネージャー/ハラスメントカウンセラー/健康経営アドバイザー/ソムリエ
【詳しいプロフィールはこちら】

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