産業医面談の情報はどこまで報告されるのか?
- 2013/4/30
- 産業医

産業医と面談をした際に、話した内容がどこまで上司(事業者)に伝わるのかは非常に気になるところだと思います。
産業医に話した内容は、すべて上司(事業者)に報告されるか
すべては報告されません。
産業医も一般の医師と同様に、守秘義務をおっています。
刑法に罰則が定められており、これは産業医にも適用になります。
産業医であっても、労働者の同意がない場合には、労働者の健康管理情報を上司(事業者)に伝えてはならないというのが原則です。
刑法 第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ただし、産業医は、労働者に健康上の問題があることを知ったときには、事業者に報告する義務を負っていますし、状況によっては、事業者に積極的な情報提示を行って、自覚を促すべき場合もあります。
労働安全衛生法
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
厚生労働省では、可能な限り本人の同意を得ることを基本としながらも、本人の同意を得ることが困難だが開示することが労働者に明らかに有益である場合や開示しないと公共の利益を著しく損なうことが明らかな場合等には、労働者の同意がなくても、その健康管理情報を上司その他の関係者に報告することができるとしています。
労働者が自傷行為に及ぶ可能性が高い場合や、伝染病が発覚し、直ちに対応しなければ他の労働者に健康被害が生じる危険がある場合等がこれに相当します。
『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイドライン』(平成16年12月24日)
また、同意の有無にかかわらず、報告が許される情報の内容やその報告先は、事業者が措置を行うのに必要な最小限の範囲にとどまります。
労働者の血液検査結果の詳細な数値や、疾病の具体的診断名、ハラスメントの具体的な当事者名等の情報は、必ずしも健康配慮措置のために必要な情報とはいえかねます。
産業医との面談の際には、どのような情報が上司(事業者)に伝わるのかを確認し、産業医の役割や趣旨を十分に理解した上で、情報の公開について自分から産業医に伝えることも必要だと思います。