なくならない自爆営業
- 2014/5/20
- 労働安全衛生法

自爆営業とは??
初めて聞いた方も多いかと思います。
自爆営業とは社員が営業ノルマを達成するために自腹を切って
不要な自社製品などを購入させられることをいいます。
実は自爆営業を行う企業は思った以上にあるのです。
保険業界で働くとある営業さんは自分に課されたノルマを達成することができず上司に「ノルマが達成できないなら、家族親戚など保険をとってくるように」と迫られ、自分自身や家族・親戚の名義で契約を結び、保険料を負担させられる…ということがありました。
保険業界だけでなく、旅行代理店ではお客様のキャンセル代がもらえず、社員が肩代わりすることがあったそうです。
このほかにも自爆営業は業界を問わず、一部企業で行われています。
これって法律違反では??
Q.「ノルマを達成できないならその分商品の買取りをしてもらう!!」
給料を天引きさせてもらうぞ!!」
そんなことを上司にいわれました…。これって法律違反なんでしょうか??
A.実はこれ法律違反です。
労働基準法24条1項で
「賃金は通貨で直接労働者に、その全額を支払わなければならない」として、「賃金払いの原則」「全額払いの原則」を定めています。
つまり、自社製品を買取らせるとなると、通貨で支払われた、あるいは支払われる予定の賃金の一部が商品と取り換えられるのと同じなので、「賃金払いの原則」を違反しているということになります。
そして給料天引きとなると「全額払いの原則」も反してしまうことになり、罰則を下されます。そして「指示に従わないと今後の査定に響くぞ」などのプレッシャーを与え、自爆営業を強要すると労働基準法にとどまらず、脅迫罪に問われることもあります。
最近ではニュースで取り上げられたりと、徐々に明るみにでてきている自爆営業ではありますが、まだまだ行っている企業は数多くあります。
一刻も早く、自爆営業を行う企業のモラルが改善され、なくなることを望みます。