学びの秋こそ活用したい「教育訓練給付金制度」

教育訓練給付金制度 聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に使われたことはありますか?
社会人経験が浅い人ほど、そもそも自分がその制度を利用できるのかわからないという人も多いかもしれません。

気候もよい今の季節は「学びの秋」ともいわれます。
毎月のお給料から雇用保険が引かれている人は、これからお話しする一定の条件を満たせば給付金制度を利用することかできますので、ぜひこの機会に活用してみるのもよいでしょう。

教育訓練給付金制度とは

労働者の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとついです。
一定の条件を満たす在職者(労働者)または離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し終了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部をハローワークから本人に支給されます。

一般的な資格が対象の一般教育訓練給付と、より専門的な資格が対象の専門実践教育訓練給付がありますが、ここでは、比較的手軽に利用できる一般教育訓練給付についてお話しさせていただきます。

支給対象者(条件)

一般教育訓練給付は、雇用保険に加入している(雇用保険の被保険者)もしくは、雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)である必要があります。
また、雇用保険の加入期間が3年以上必要です。ただし、教育訓練給付金制度の利用がはじめてであれば1年以上で利用することができます。

支給額

一般教育訓練給付では、講座を受けた本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費(入学金および受講料(最大1年分))の20%に相当する額が支給されます。
ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。

どのような講座が対象?

法律やお金を扱う資格…行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー・税理士・中小企業診断士
医療・福祉関係の資格…医療事務・歯科助手ケアマネージャー・保育士・社会福祉士・介護福祉士
不動産や住まい関係の資格… 宅地建物取引主任者(宅建)・マンション管理士・管理業務主任者
技術や工事関係の資格…危険物取扱者・第二種電気工事士・二級ボイラー技士・1級および2級土木施工管理技士
語学関係の資格…TOEIC

ここでは、一部の対象講座を上げていますが、直接資格を取得する講座でなくても、例えば英会話スクールの一部のコースが対象となっていることもあるようです。
興味のある資格や講座は、制度を利用することができるかどうか直接施設へ問い合わせてみてください。

保険は掛けるだけではもったいない!
ぜひこの機会に上手く活用し、教養を深めてはいかがでしょうか。

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小橋 凛株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

留学経験や外資系企業、大手企業での就業経験を通じて、働き方について外国と日本のギャップを目の当たりにしました。
会社の規模に関係なく、働く人を取り巻く環境を変えていかなければ、過重労働やメンタルヘルス不調が減ることはありません。
他業種での経験を活かして、元気で健康な社員づくりに努めていきます 。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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