衛生管理者、きちんと選任していますか?

従業員の健康障害を防止するため、労働者が常時50名以上の事業場では、その事業場専属の「衛生管理者」を必ず選任しなければなりません。
産業医だけでなく衛生管理者の選任についても労働安全衛生法で定められており、衛生管理者の未選任を続けた場合、50万円以下の罰金が科せられることとなっています。

労働者が50名を超えた時点で選任義務が生じることになりますので、今現在50名を超えている事業場はもちろん、これから50名を超える見込みの事業場においても、衛生管理者選任の準備を進めることをお勧めします。

衛生管理者とは?

衛生管理者は、所属する事業場の労働衛生全般の管理を行う立場です。
労働者の健康障害防止や、健康の増進に関する業務を担います。
衛生管理者は、担当者を決めてすぐに選任できるものではなく、試験を受け合格し、免許を取得する必要があります。
衛生管理者の試験は「公益財団法人 安全衛生技術試験協会」が行っていますが、受検時期や受検資格も予め定められていますので、受検にあたっては、早めに準備を行っていきましょう。

衛生管理者の必要人数

衛生管理者は、1事業場に1名いれば良いというわけではなく、事業場の規模によって下記のとおり必要な人数が異なることはご存知でしょうか?

この機会に是非、ご自身の会社の事業場の人数について、確認してみてはいかがでしょうか。

・50人以上~200人以下 → 1人以上
・200人以上~500人以下 → 2人以上
・500人以上~1,000人以下 → 3人以上
・1,000人以上~2,000人以下 → 4人以上
・2,000人以上~3,000人以下 → 5人以上
・3,000人以上 → 6人以上

衛生管理者選任の報告義務

衛生管理者は、選任すべき事由が生じてから14日以内に選任し、労働基準監督署に選任に関する届け出を行わなければなりません。
また、衛生管理者は、選任すべき事業場に専属することが条件となり、本社の衛生管理者が支店の衛生管理者を兼任するような対応は認められませんのでご注意ください。

衛生管理者の選任については各企業の義務であり、資格の取得など選任まで時間のかかる項目となりますので、ぜひ早めに準備を進めていただければと思います。

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