毎月1回は産業医と情報共有をしましょう!

産業医が職場巡視する回数

「産業医の訪問回数が毎月から隔月にかわるんですか?」

企業の衛生管理の担当者の方から、上記の質問を最近いただきました。
この質問ですが、昨年の12月26日に公表された「産業医制度の在り方に関する検討会報告書」の中に次の記載があったからです。

4)このため、事業者から産業医に対して、定期的(月 1 回以上)に以下の情報が提供される場合においては、産業医の職場巡視の頻度を、事業者の同意を条件として、「毎月1回以上」から「2 月以内ごとに 1 回以上」へ変更を可能とすることが適当である。

産業医を管理する厚生労働省が公表した資料ですから、企業としては気になるのも当然です。

 

これまで通り、産業医との毎月の情報共有は必須です!

今回の検討会が出した提案は、「産業医が事業場を訪問する回数を減らす内容」ではありません。
たしかに言葉尻だけをとると、「月1回以上」から「2か月以内ごとに1回以上」とありますから、年間の産業医の事業場への訪問回数が減ってしまうように受け取れます。
しかし、この報告書を読むと、実施回数を減らしたい業務は「職場を巡視する」ことに限定されています。
また、産業医がメンバーとなっていて、事業場単位で開催される衛生委員会も毎月1回以上開催されるわけですから、産業医が事業場を訪問する回数はこれまでと変えるべきではないでしょう。
むしろ過重労働への企業の対応がこれまで以上に求められる傾向にありますから、産業医の訪問回数を増やすことを検討している事業場も少なくないという実態があります。

今回の職場巡視回数に関する提言の中では、
「ストレスチェックが始まったり、過重労働対応の頻度が高くなることで、今までと同じ業務時間内で産業医に求められる業務をこなすことは難しくなってきました」
という前提が述べられています。

すなわち、嘱託産業医の職場への訪問時間は有限ですから、より有意義に時間を活用するための提言といえるのです。
また、同じ報告書の中で、産業保健スタッフの活用についての記載もあります。
企業としては、産業医だけでなく、外部機関の産業保健スタッフの活用も検討されてみてはいかがでしょうか。

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