健康診断を受けている間の賃金
- 2013/3/26
- 労働安全衛生法

労働安全衛生法では、
事業者に労働者の健康診断を義務づけています。
労働安全衛生法
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
定期健康診断について
定期健康診断は、労働安全衛生規則に定めがあり、
労働者の雇い入れ時の健康診断と、
雇い入れ後1年以内毎に行なわれる健康診断があります。
労働安全衛生規則
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
事業者は、労働者の健康状態を把握する義務があり、
これに対する違反には罰則の規程もあります。
また定期健康診断は、事業者に義務付けられているものであることから、
その費用も、事業者が全額負担すべきものとされています。
では、
Q:定期健康診断を実施している間の賃金は、どうなるのでしょうか?
A:定期健康診断は、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。
そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきもの
になりますので、必ずしも賃金が発生するものではありません。
しかし、定期健康診断を労働者に受診させることが、
事業主の義務ですので、円滑な受診を考えれば、
受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいというのが、
一般的な考え方になるのではないでしょうか。
なお、定期健康診断の受診は、労働者側の義務としても規定されていますので、
もし、受診を拒否される方がいらっしゃいましたら、
その旨をお伝えいただくのもよろしいかと思います。