意外に知られてない「労災申請」の基本

身近にある労働災害

最近では精神疾患も労災として認められるケースがあり、ニュースなどで「労災」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
しかし、労災というと工場や建設現場での怪我と言うように、「身体的危険性の高い仕事に伴うもの」というイメージが強く、ほとんどの人は「自分は労災とは無縁だ」と感じているのではないでしょうか。
しかし、仕事でうつ病を発症するケースやその他にも身近な労災のケースはたくさんあります。
この機会に労災について正しい知識を身につけましょう。

労災ってなに?

労災とは、正式には「労働災害」と言って、労働者が業務中もしくは通勤中に、「怪我」「病気」「障害」「死亡」する災害のことです。
労災には大きく分けて2つの種類があります。
1つ目は「業務災害」と言って、業務時間において業務に起因する怪我や病気のことをさします。
例えば、違法な長時間労働によってうつ病を発症した、工場での作業中に指を挟み骨折した、などが該当します。
もう1つは「通勤災害」と言って、通勤途中に怪我や病気などを起こしたケースです。
通勤とは、自宅と職場との往復のことで、自宅を出た瞬間から「通勤」に該当します。
今の季節、雪道で滑って転んでしまうことがあるかもしれません。
通勤のために自宅を出てすぐに転んで負傷した場合も労災となり、必要な治療等には労災保険を適用することができます。

労災と認められるケース

労災として認められる事例には、次のようなものがあります。

・ 職場からの帰り道、スーパーに立ち寄り、スーパーから自宅までの間に転倒・負傷した
・ 業務時間中トイレに行った際、トイレの床が濡れていて滑って転倒・負傷した
・ 職場の倉庫に積んであった荷物が崩れ落ち、頭を負傷した

トイレに行くという行為は業務ではありませんが、生理的行為の範疇であるため業務災害と認められます。
また、帰り道にスーパーに寄るという行為は、私用ではなく日常の行為として判断されるため、短時間日常の買い物をするためにスーパーに寄ったとしても通勤災害と認められます。

労災と認められないケース

・ 前日友人の家に泊まり、友人の家から出勤する途中で交通事故に遭った
・ 職場の飲み会で酔っぱらってしまい、帰り道に転倒・負傷した
・ 昼休み中に、会社の敷地内で同僚と運動をして怪我をした

上記のように、会社の敷地内であっても怪我が業務に起因していないと判断される場合、ふだんの通勤の経路と異なる場合、通勤の途中に私用(友人との食事、日用品ではない買い物、職場の飲み会など)で中断している場合などは、労災の適用になりません。

労災保険を使うとき

治療が必要となり受診する際は、労災指定病院を受診するか、いったん立替払いをすることになります。
労災指定病院を受診し、「労災」である旨を伝えれば、その日から費用の負担なく治療を受けることができます。
指定外の医療機関を受診した際は、健康保険証を使用せず、「労災」である旨を伝えて一旦全額を自己負担し、労災の認定が降りてから費用相当額の支給を受けます。
ふだん受診する感覚で健康保険証を使用してしまうと手続きが煩雑になるので注意してください。
労災の申請をする時に一番大切なことは、「自分で申請する」ことです。
労災保険は会社側が加入しているものですが、利用する場合は労働者が自分で労働基準監督署に申請するのです。
その上で労基署が調査を行い、労災かどうかを決めるので、会社が判断するわけではありません。
業務に関わることだから会社に申請すると思われがちですが、(会社によっては手続きを手配してくれることもありますが)忘れないようにしてくださいね。

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田中 祥子株式会社ドクタートラスト 産業保健部 保健師

投稿者プロフィール

企業の健康管理室で働いていた経験をさまざまなかたちで皆さまにお届けします。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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