2017年から薬局のレシートは必保管! 新医療費控除を賢く利用しよう

来年の1月から新しく「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まることをご存知ですか?

これは、特定のOTC医薬品を年間1万2千円以上購入した場合に適用される制度で、給与所得者であっても、確定申告をすることで税金の控除を受けられる制度です。

(OTC医薬品とは、生活者が薬局等で直接購入できる医薬品のこと)

医療用医薬品からの代替を進める観点から、新たに設けられることになりました。

あれ? 今までの医療費控除制度でもOTC医薬品は控除の対象じゃないの? と思った方もいるかもしれませんが、今回の改正で、より多くの方が控除を受けられる可能性が広がります。

従来の医療費控除制度とは?

従来の医療費控除制度では、自分と生計を一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に自己負担した医療費が10万円を超えた場合に、確定申告をすることで、10万円を超えた部分が控除され、所得税の還付を受けたり住民税の減額を受けられる仕組みでした。

例えば、1つの世帯で1年間に医療機関や薬局で支払った医療費が12万円だとすると、10万円を超えた部分、つまり2万円を所得から控除することができます。

所得税率は年収により異なりますが、例えば20%の方であれば、2万円の20%となる4000円が還付されるとイメージしてください。この医療費には、薬局やドラッグストアで購入した医薬品(風邪薬、胃薬、湿布などのOTC医薬品)を含めることができます。

新しい制度のメリットは?

従来の制度でもOTC医薬品を含められるのであれば、今まで通りでもいいのでは? と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、年間の医療費が10万円を超えるというのはなかなかハードルが高いのです。あくまで自己負担分の合計なので、年に数回風邪や花粉症、歯科への通院を行ったり、薬局で医薬品を購入した程度では10万円を超えません。

また、最近は子どもの医療費が無料の自治体も多いため、家族の人数が多くても10万円に届かない場合が多いと思います。

そこで、来年からの「セルフメディケーション税制」の条件を見てみると、「OTC医薬品を1万2千円以上購入した場合」となっていますので、ぐっとハードルが下がることが分かると思います。

例えば、OTC医薬品を年間で2万円購入した場合、従来の制度では控除を受けることはできませんが、来年からは1万2千円との差額である8000円を所得から控除することができます。先ほどと同じ所得税率20%の方であれば、8000円の20%で1600円が還付されます。

病院に通院することはあまりないけれど、薬局で風邪薬や胃腸薬、花粉症の薬といったものを購入される方にとっては、税金の控除を受けられる可能性が大きくなります。

特例制度は2017年~2021年まで

セルフメディケーション税制は平成29年1月1日から平成33年12月31日まで、従来の医療費控除制度の特例として開始されますので、現行の医療費控除制度はそのまま継続されます。

両方を併用することはできませんので、1年間にかかった医療費に関わる領収書・レシートをきちんと保管して、どちらを利用することができるか判断しましょう。

セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品には風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛剤、水虫用薬などが挙げられますが、厚生労働省のホームページに対象医薬品の一覧がありますので、ぜひ確認してみてくださいね。

厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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田中 祥子株式会社ドクタートラスト 産業保健部 保健師

投稿者プロフィール

企業の健康管理室で働いていた経験をさまざまなかたちで皆さまにお届けします。
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼などはこちらからお願いします】

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