過重労働とメンタルの関係性
- 2013/2/25
- メンタルヘルス

メンタル相談になるきっかけ
よく産業医の先生から「過重労働の面談を行っていると、メンタルの相談に移行することがある」と伺います。
月100時間の超過勤務を行っている社員は産業医の面談が必須なのはご存知と思いますが、その面談の中でメンタルに関するアラートをあげられる社員が多く存在する模様です。
整備されている認定基準
1年ほど前に厚生労働省が通知した「心理的負荷による精神障害の認定基準」であ、以下の3点が認められる場合、業務上の疾病として認定されています。
1. 対象疾病を発病していること
2. 対象疾病の発病前約6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3. 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと
特に2にある「業務による強い心理的負荷」の要因として「極度の長時間労働」が挙げられており、発病直前の1か月に約160時間を超えるような、またはこれに満たない期間にこれと同程度(たとえば3週間に約120時間以上の)の時間外労働を行っていれば強い心理的負荷と認められます。
心理的負荷に対する耐性は人によって大きく変わるものの、上記のような過重労働を行っていると、業務上の疾病として認定され、労災裁判等に発展すると安全配慮を問われることになります。
<ご参考>
厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成23年12月26日)