労働者には健康診断を受ける義務があります

企業を訪問すると、人事担当者などから「健康診断を受けてくれない人がいる」といった話を聞くことがあります。

健康診断については労働安全衛生規則にて事業者へ実施の義務が課されていますので、義務違反を行うと50万円以下の罰金に処される可能性が生じます。
ただし、企業に課せられている義務は健康診断の機会を提供する義務なので、受診しない従業員がいるからという理由で罰せられるものではありません。

そうは言っても、多くの企業は100%の受診率を目指しており、産業医から勧奨を促されることも多いと思われます。

労働者の「自己保健義務」、企業の「安全配慮義務」

従業員が意外と知らないのが、健康診断を受診する義務があることです。

労働安全衛生法第66条5項では、「労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない」と定められています。
また、同法第4条には「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。」となっており、さらに、第66条の7にて「労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする」と定められています。
こうした考え方は、労働者の「自己保健義務」と考えられており、企業に対する「安全配慮義務」同様、誰もが知っておくべき概念といえます。

従業員へ健康診断の受診を勧奨する際には、自己保健義務を説明し、さらに受診しない理由別にアドバイスすることが効果的でしょう。

健康診断に行かない人のタイプ

① 健康診断に行く暇がない
日々の業務が忙しく、健康診断に行く時間を割けないという場合は、対象者の上司に仕事の状況を確認し、健康診断に行けるよう業務量のコントロールをしてもらいましょう。
なお、厚生労働省によると、一般健康診断は、一般的な健康確保を目的として事業者に実施義務を課したものですので、業務遂行との直接の関連において行われるものではありません。
そのため、受診のための時間についての賃金は労使間の協議によって定めるべきものになります。
ただし、円滑な受診を考えれば受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
一方、特殊健康診断は業務の遂行に関して、労働者の健康確保のため当然に実施しなければならない健康診断ですので、特殊健康診断の受診に要した時間は労働時間であり、賃金の支払いが必要です。

このことから、健康診断は就業時間内に受診することが適当なことが分かります。

② 健康診断が役に立たないと感じている
このタイプの人は、医師としての専門知識から健康診断の意義を説けば、受診してくれる方も多いでしょう。
健康診断は経年の変化を確認することで、予見されうる病気について未然に防ぐ手立てとなります。自身の健康のために利用できると訴えましょう。

③ 健康診断をどう活用すればいいか分からない
②と似たタイプですが、健康診断をただ受けるだけで終えてしまっている人が多いパターンです。

時間が許せば、健康診断の結果返却を終えたのちに「健康診断の見方」に関するセミナーなどを開催してみてはいかがでしょうか。

受診率100%を達成するために

法律上、健康診断を受診しないことによる罰則は定められていませんが、過去の判例において懲戒処分が認められたケースがあります。

従業員には、健康診断を受診する義務があること、受診しないことで処分が課される可能性があること、ましてや自己の健康のために必要不可欠であることをしっかり認識してもらったうえで受診勧奨を行ってはいかがでしょうか。

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