産業医を選任しました。その後することは・・・?
- 2013/2/21
- 労働安全衛生法

今まで、全く産業医を導入したことがないという企業様から多いご質問です。
産業医を選任しましたが、その後、何をしたら良いか全くわからない!
というご担当者様の声を聞くことが頻繁にある。
そんな企業様のすべき仕事についてお伝えさせていただきます。
産業医の選任後について
■衛生管理者の有資格者はいますか?
従業員が50名以上の事業場では、“衛生管理者”の選任が義務付けられている。
“衛生管理者”になるには『衛生管理者』という国家資格を取得する必要がある。
資格を持っている従業員がいない場合は、速やかに資格を取得するようにしなければならない。
従業員が10名以上・50名未満の事業場では、衛生管理者の選任義務はないが、衛生推進者(資格の必要性はありません)の選任が必要となる。
■衛生委員会のメンバー抽出は済んでいますか?
衛生委員会に出席するメンバーを決める必要性がある。
メンバーの人数や構成などについては、過去に詳しい記事があるので、こちらを参考に。
■健診結果を確認できる状態にしておく
産業医が初回訪問をした際に、健診結果をすぐに確認できるようにしておくことが大事となる。
次回以降の訪問の際に面談をする労働者をピックアップをするのに使用する。
■時間外労働時間を確認できる状態にしておく
こちらも面談者を抽出する為に使用する。
給与計算で時間外労働時間をまとめているものなので、ご確認ください。
■各種書類作成
・衛生管理規程の作成
・職場巡視チェックリスト作成
・衛生委員会の議事録フォーマット作成
上記のことが“最低限”必要になってくるとである。
最後の書類作成のところは、産業医と相談しながら作成した方が良いところもあるものですが、基本的に企業側が用意するものだ。しっかりと勉強し準備する必要がある。
弊社にてご契約いただいた企業様には無料で各種フォーマットをお送りさせていただいています。とても役立っていると好評ですので、お気軽に当社・営業担当までお問合せください!
産業医を選任できたらそれで終わりではありません。
ようやくスタートラインに立ったと思ってください!!