病気やケガで長期療養・・・傷病手当金はどうすればもらえる?

病気やケガで会社を休まなければならなくなってしまった場合、

業務上の病気やケガの場合、労災がおります。

業務以外の病気やケガの場合は、健康保険組合から傷病手当金をもらうことができます。

傷病手当金受けるための4つの条件

傷病手当金を受給するには、以下4つの条件を全て満たしている必要があります。

1.仕事ができない状態であること
2.連続して3日休み、更に4日目以降も休みとなるとき
3 給与の支払いがないこと
4. 労災保険の給付対象外であること

傷病手当金の受給金額

受けられる手当て額は、給与の約3分の2の金額。
傷病手当金を受けるための条件のひとつは「給与の支払いがないこと」ですが、給与の支給があったとしても、この傷病手当金の額を下回るときはその差額はもらえます。

傷病手当金を受けられる期間

期間は最長で1年6ヶ月間です。ここで注意したいのは、16カ月分の手当てが受けらるのではなく、16ヶ月の間、手当てが受けられることです。

そのため、途中で復帰し、また休職した場合でもその復帰期間は1年6ヶ月に含みます。

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傷病手当金の申請の流れ

では実際、傷病手当金を申請したい場合どのようにすればよいのでしょうか?

全国健康保険協会(協会けんぽ)の手続き方法を例に申請の流れをご説明します。

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・病気の発生

病気であることがわかったら、医師や看護師の治療にかかる期間や金額の確認をしましょう。

期間が長くなりそうであれば傷病手当金の申請が考えられますし、医療費が高くなれば高額療養費という健康保険の給付金の申請をすることも検討すべきでしょう。そのためにも治療にかかる期間や金額はあらかじめ聞いておくべきです。また、もしも治療が長期間にわたる場合には、医師に傷病手当金の申請書に証明を書いてもらえるか確認しておきましょう。

会社に報告

病気やケガになり、療養期間が長くなりそうだとわかったら、まずは療養期間中に有給休暇を使うのか(傷病手当金はもらえない)、欠勤して傷病手当金を受給するのかを会社の担当者と相談してください。

制度に詳しい担当者なら、申請書の準備をサポートしてくれるかもしれません。

反対に、まだ制度を利用したことがない会社であれば、事前相談なしにいきなり「傷病手当金の書類を書いてください」と書類を持って行っても、スムーズに手続きが進まない可能性がありますよね。やはり事前に相談しておいて、担当者に心づもりをしてもらったほうがいいでしょう。

申請書の準備

全国健康保険協会(保険者)で申請書をもらうか、ホームページから印刷し、申請書を準備します。各都道府県によって違いますが、年金事務所の窓口や商工会議所・商工会に申請書を設置しているところもあるようです。全国健康保険協会の窓口に取りに行くことができず、ホームページから印刷することができない場合には全国健康保険協会(保険者)に電話で確認してみるといいでしょう。

健康保険傷病手当金支給申請書

・医師に証明を書いてもらう

あらかじめ用意しておいた傷病手当金支給申請書の中に医師の証明欄がありますので、その証明欄に就労ができないことの証明をもらいましょう。注意しなければならないのは、医師の証明は申請期間が経過してからもらわなければならないということです。申請期間が経過する前に記入された医師の証明は有効な証明として取り扱われない可能性があります。必ず申請期間が経過した後で証明をもらいましょう。

事業主の証明について

傷病手当金支給申請書の中に事業主証明欄がありますので、その証明欄に会社を休んでいることと給料が支払われていないことの証明をしてもらいます。この事業主の証明欄についても申請期間が経過してから証明をもらう必要があります。

保険者に申請

全国健康保険協会(保険者)に傷病手当金支給申請書を提出します。申請書の提出方法は全国健康保険協会の各都道府県支部に直接書類を提出するか郵送で送付する方法があります。
近くに全国健康保険協会の窓口があれば直接提出できるかもしれませんが、窓口まで遠かったり入院中であったりする場合には郵送の方が簡単でしょう。

全国健康保険協会の各都道府県支部の住所の一覧を参考として載せておきます

全国健康保険協会の各都道府県支部-全国健康保険協会HP

 

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