平成30年度から本格化する「無期転換ルール」

労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって企業などの使用者が無期労働契約に転換しなければならないルール(無期転換ルール)が平成25年4月より導入されています。

無期契約社員と正社員との違い

無期で契約する社員と正社員との違いは何でしょうか?
無期契約社員は期間の定めがないとはいえ、契約社員であることには変わりありません。
そのため、たとえば正社員と同じような給与やボーナス体系、退職金制度を適用する必要はありません。
無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、直前の有期労働契約と同一となります。(別段の定めをすることにより、変更は可能です)

無期転換への本格化は平成30年4月から

労働契約法が平成25年4月1日に改正され、今から2年後の平成30年には通算5年目を迎えます。
そのため、平成30年4月から本格的に無期労働契約への転換が行われると予想されます。

厚生労働省も支援策を発表

厚生労働省は、事業主や労働者へ無期転換ルールの周知をするため、今年度実施する8つの支援策をまとめました。

(1)無期転換制度の導入支援のための「モデル就業規則」の作成(小売業・飲食業は作成済み)
(2)無期転換制度や「多様な正社員制度」の導入を検討する企業へのコンサルティングを実施
(3)無期転換ルールも含めた「労働契約等解説セミナー」を全国で208回開催
(4)無期転換制度や「多様な正社員制度」についてのシンポジウムを開催
(5)先進的な取組を行っている企業の事例を厚生労働省のホームページなどで紹介
(6)無期転換制度の導入手順などを紹介するハンドブックを作成
(7)キャリアアップ助成金を拡充
(8)都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に専門の相談員を配置

独立行政法人 労働政策研究・研修機構が平成27年12月に公表した調査では、無期転換ルールの内容を知らない企業が4割超にのぼっています。
無期転換ルールは労働者が望めば、必ず事業主は受け入れなければいけないルールです。
2年後に慌てることがないよう、いまから社内の規定を見直してみてはいかがでしょうか。

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檜森 哲株式会社ドクタートラスト

投稿者プロフィール

総務・経理業務の経験から、企業の労働環境を向上できるような記事やトピックをお伝えしていきます。また、昨今の働き方改革に伴う業務効率化についても積極的に情報を発信していきたいと思います。
【保有資格】第一種衛生管理者
【ドクタートラストへの取材、記事協力依頼、リリース送付などはこちらからお願いします】

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