プライバシーの保護
- 2013/2/15
- 労働安全衛生法

企業での衛生管理において取り扱うこととなる労働者の健康情報などは、
個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の健康情報などは厳格に保護されなければなりません。
とりわけメンタルヘルスに関する健康情報などは慎重な取り扱いが必要です!
下記の点に留意して、しっかりと管理していきましょう。
1.情報収集と労働者の同意など
取り扱う労働者の健康情報などの内容は必要最小限とします。
労働者の健康情報などを収集する場合には、あらかじめ本人の同意を得て、本人を通して行うことが望まれます。
これらを第三者へ提供する場合も、原則、本人の同意が必要です。
2.情報の集約・整理
労働者の健康情報などを取り扱う者とその者の権限を明確にします。
情報は特定の部署で一元的に管理し、業務上必要と判断される限りで
集約・整理した情報を必要とする者に伝えられる体制が望まれます。
3.情報の漏洩などの防止
労働者の健康情報などの漏洩などの防止措置を厳重に講ずる必要があります。
また、健康情報などを取り扱う者に対して、健康情報などの保護措置のための必要な教育及び研修を行います。
4.情報の取り扱いルールの策定
健康情報などの取り扱いについて、衛生委員会などの審議を踏まえて一定のルールを策定し、
関係者に周知することが必要です。
個人情報の取り扱いに関して、どういった場合が第三者提供にあたるのか等といった詳細も
以前、こちらのブログでも記載させていただいたので是非ご覧下さい。