健康診断は、労働時間に含まれる?

健康診断についての基礎知識

5月に入り、会社の健康診断を受ける方も多いと思います。
労働安全衛生法では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない」 とありますので、会社は規模にかかわらず、労働者に健康診断を受けさせる義務があります。
この義務に違反すると事業者は50万円以下の罰金に処されます。

パート・アルバイトにも健診の義務が!

労働時間が通常の労働者の4分の3以上ある場合、パート・アルバイトであっても健康診断を受けさせる義務が生じます。
特定の業務に従事者している方については、半年に1回健康診断を受けさせる必要があります。
ただし、胸部X線検査については多少の被ばくがありますので、年に1回でよいとされています。

特定業務従事者とは

・ 多量の高熱(もしくは低温)物体を取り扱う人や著しく暑熱(もしくは寒冷)な場所で働いている人
・ 有害な放射線にさらされる人
・ 土石・獣毛・塵埃・粉末が著しく飛散する場所で働く人
・ 異常な気圧下で働く人
・ 削岩機等によって身体に著しい振動を与えている人

下記のサイトに特定業務従事者の一覧がありますので、ご自分の職業が該当しているかどうか確認してみましょう。

http://www.rodoeisei.or.jp/11_gyomu/11-1-3-3.html

健康診断の所要時間は、交通費は、事業者負担?

一般健診は個人の健康保持が目的なので、労働時間に含めなくてもよいとされています。
しかしながら、労働安全衛生法では、労働者の健康の保持は事業の円滑な運営に不可欠であることを考えると、受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいとされています。
特定業務従事者が受ける特殊健康検診については業務の遂行に必要なことなので、受診の時間は労働時間に含めなければなりません。

特殊健康検診については労働時間に含まれるので交通費の支払いも事業者負担となりますが、一般健診については交通費を支払う義務はありません。

しかし、「受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」とされていることもあり、中には交通費まできちんと払ってくれる会社もあります。
そこは会社によって異なりますので、自分で確認してみましょう。

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