衛生管理者のお仕事
- 2013/2/8
- 労働安全衛生法

最近、営業先の企業様で、衛生管理者の選任はしているけれど、資格を持っている者がいるだけで、特に何をさせているわけではないという企業様がいらっしゃいました。
労基署へ選任届けを出せば、衛生管理者の役割は終わりでしょうか?
決してそんなことはありません!!
衛生管理者が行う業務
衛生管理者の行う業務は以下の通りです。
①健康に異常のある者の発見および措置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設などの衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具などの点検および整備
⑤労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成
⑦衛生日誌の記載など職務上の記録の整備など
また、事業者は衛生管理者に、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません!
少なくとも毎週1回は作業場などを巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときはただちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。
上記のように、法的な義務をはじめとした様々な業務を、衛生管理者は行うこととなっています。
衛生管理者は、試験合格の為に身につけた知識をしっかりと活かすこと、また、その知識を活かすための場を設けることが企業には求められています。