ストレスチェックは企業の「義務」。 実施しなかったらどうなる?

労働安全衛生法の一部改正に伴い、従業員50人以上の事業場に義務付けられた「ストレスチェック」の実施。
現時点で、まだ実施していない企業が多い状況ですが、もしストレスチェックを実施しなかった場合、企業にはどのような罰則やリスクがあるのでしょうか? 詳しく見ていきたいと思います。

労働基準監督署への報告義務

まずは罰則について…
従業員50人以上の事業場は、ストレスチェックの検査結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。この報告を怠った場合、労働安全衛生法第120条の規定に基づき、50万円以下の罰金の対象となります。

改めて問われる企業の安全配慮義務

ストレスチェックを実施しなかった場合、上記の「罰則」の対象になるのはもちろんですが、それ以上に問われるのが企業の「安全配慮義務」です。
すべての企業は労働契約法に基づき安全配慮義務を負っています。
ストレスチェックが義務付けられているにも関わらず実施をしていない状況で、職場環境がもとで労働者に精神障害等が生じ悪化してしまった場合、安全配慮義務違反が成立する可能性が非常に高いといえます。
安全配慮義務違反が認められる場合には、それによって生じた労働者の損害を企業が賠償しなければならず、ときには多額の賠償義務が生じるケースもあります。

ストレスチェックを実施する意味

今回は、企業がストレスチェックを実施しなかった場合の罰則やリスクについて述べてきましたが、そもそもストレスチェックの真の目的は、社員一人ひとりが、自信のストレスに「気付く」ことにあります。
ストレスチェックは従業員が精神障害を生じてしまう前の対策の一つであり、実施することは企業全体の健康を維持することにつながるのです。
「法で定められているから」「罰則があるから」というのはもちろんですが、よりよい企業を目指し、ストレスチェックの実施に前向きに取り組んでいただければと思います。

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