ストレスチェックに関して衛生委員会で審議・確認したいこと
- 2015/12/15
- 産業医

ストレスチェック実施前に決めておくべきこと
会社内でストレスチェック(以下「SC」)を行うことが決定したら、まずは衛生委員会にて計画や体制などを審議し、完了までに必要な決まりごとを確認しましょう。
確認事項は以下の通りです。
【確認事項】
1.SC制度の目的に係る周知徹底方法
2.SC制度の実施体制
3.SC制度の実施方法
4.SC結果に基づく集団ごとの集計・分析の方法
5.SCの受検の有無の情報の取扱い
6.SC結果の記録の保存方法
7.SC、面接指導及び集団ごとの集計・分析の結果の利用目的及び利用方法
8.SC、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の開示、訂正、追加及び削除の方法
9.SC、面接指導及び集団ごとの集計・分析に関する情報の取扱いに関する苦情の処理方法
10.労働者がSCを受けないことを選択できることの周知
11.労働者に対する不利益な取り扱いの防止
数が多いですが、上記で決めた内容が、労働者への方針表明や、次年度以降にも適用される社内規定に盛り込まれることになりますので、しっかり議論をして決めたいものです。
高ストレス者の選定基準は?
上記の決定・周知後に、毎月開催される衛生委員会の中などで産業医と相談し、「高ストレス者の選定基準」を決定しましょう。
これは数値基準に基づいて「高ストレス者」を選定する方法で、①合計点数を使う方法 と ②素点換算表を使う方法 があります。
いずれも厚生労働省のマニュアルの解説の中で詳細が発表されていますが、高ストレス者の選定数は【受検者の10%とすることが推奨】されています。
実施計画や体制づくりで迷った場合は・・・
SC制度が始まった初年度ということもあり、未だ不透明な部分が多々あります。こんな状況においては、厚生労働省の推奨する手法や基準を用いることが無難かもしれません。
衛生委員会の場で、詳細にいたるまで慎重に議論し、実効性のあるストレスチェックを実現していきましょう。