
従業員数が50名以上の事業場では、ストレスチェックの実施が義務として課されています。
なかには「50名を超えたから初めて実施する」という事業場もあると思います。
そのような事業場では、ストレスチェックの運用についてさまざまな議論がなされることでしょう。
まだ検討の初期段階にある事業場は、厚生労働省作成の「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」に目を通しておくことをお勧めします。
また、少し検討が進んだ事業者では、同様に厚生労働省作成の「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」を活用していきましょう。
※「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」は、厚生労働省のウェブサイトより見ることができます。
厚生労働省「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
ストレスチェックの「実施者」は企業ではない
ストレスチェック制度では、いくつかの役割分担が発生します。
その中で必須となるのが「実施者」という存在です。
実施者には、労働安全衛生規則52条の10で、以下の者がなれると定められています。
① 医師
② 保健師
③ 歯科医師
④ 看護師
⑤ 精神保健福祉士
⑥ 公認心理師
実施者の役割
また、実施者の役割については、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(通称「ストレスチェック指針」)においては下記のように記載されています。
・ ストレスチェックの実施にあたって、問診項目を選定するとともに、そのうえでの評価方法、および高ストレス者の決定方法について、専門的な見地から事業者に対して意見を述べる。
・ ストレスチェックの結果に基づいて、医師の面談を受ける必要があるかどうかを判断する。
また、ストレスチェックは個々が受検したら終わり、といったものではなく、受検者に対しては働き方についての気づきを促し、事業者に対しては職場環境改善につなげることで、事業場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止するためのものです。
そのため、実施者には、単に「法令を満たす有資格者」ではなく、事業場の特性について良く知っている者を選出し、実施者からの提案をもとに制度運用を進めていく必要があります。
産業医、あるいは医療従事者に実施者を依頼する
前述のとおり、ストレスチェックの実施義務が課されるのは、従業員が50名以上の事業場です。
そこには通常、産業医が選任されています。
実施者の要件として「医師」がありますから、当然産業医は実施者となれます。
加えて、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」でも、実施者としては、事業場で選任されている産業医が最も望ましいとされています。
産業医は、事業場の状況にも精通しており、衛生委員会に出席して事業場のストレスチェックの項目の精査・検討を行うこともできますし、仮に高ストレス者との面談となった際にも、対応しやすく実施者としては適任です。
ただし、選任している産業医が月1回だけ事業場に訪問している「嘱託産業医」である場合はどうでしょうか?
限られた時間の中で、ストレスチェックの結果に関してどれだけ適切な分析・対応ができるだろうかと考えると、かなりの困難も想定されます。
必ずしも産業医が実施者でなければならないということはありません。
保健師や精神保健福祉士、また産業医とは別に、精神科医や心療内科医等に実施者となってもらい、事業場の衛生管理に関わってもらうことも一つの手立てです。
その場合、産業医を共同の実施者とすることもできますので、産業医の持つ事業場の知識を、他の実施者と共有することで、事業場内でのストレスチェックは成功に導けるように思います。
また、ドクタートラストには、実務経験豊富な有資格者も大勢在籍していますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。