快適な職場環境作り(受動喫煙対策)
- 2013/1/17
- 労働環境

職場での受動喫煙対策
労働安全衛生法では、快適職場環境の形成が努力義務にて規定されている。
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例)
社員が山盛りの書類やPCと格闘しながらくわえタバコ・・・。
各自のデスクには吸殻が山盛りになった灰皿が・・・。
タバコの煙で事務所内が常に煙っている(換気扇が無い)・・・。
このような職場環境で・・・
唯一の非喫煙者の女性事務員が呼吸器を患った病気を発症してしまう・・・。
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職場内での受動喫煙が原因である可能性が非常に高いといえると思います。
上記のような劣悪ともいえる職場環境を長年放置し、何の対策もしていないと判断されてしまうと、
『安全配慮義務違反』とされ、罰則を受けてしまったり、訴訟を起こされ損害賠償請求をされる可能性があることを事業者は理解してください。
近年では、タバコの煙の人体への有害性の認知が高まり、上記のような職場は少なくなっていると思います。
ただし、何の対策もされていない職場が存在するのも事実です。
そのような職場につきまして、厚生労働省より具体的な取組みについて方向性が示されていますので、
ご紹介いたします。
全面禁煙 (建物や車両内全体を常に禁煙とすること。) すべての人を受動喫煙から守る、確実で簡単な方法です。コストもかからず、喫煙室を清掃する手間も省くことができます。 |
空間分煙 (喫煙室でのみ喫煙を認め、喫煙室以外の場所を禁煙とすること) 喫煙室外の粉じん濃度が喫煙によって増加しないこと・喫煙室へ向かう気流が、風速0.2m毎秒以上が必要です。 |
■厚生労働省のパンフレットはこちらからご覧ください ⇒ すすめていますか? たばこの煙から働く人を守る職場づくり
産業医による職場巡視によりご意見をいただいたり、衛生委員会にて議論し、改善・対策を推し進めてください。
≪コメント≫
喫煙される方は、たばこ税を沢山納めているにも関わらず、肩身の狭い思いをされているかと思います。
しかし、タバコの煙は有害物質が沢山含まれており、副流煙を吸っただけで喫煙している以上に有害であるという事は
ご存知かと思います。
職場において、タバコに関しての対策をどこまでするべきかは意見の分かれる所かと思います。
どのような対策が良いか?どの程度の対策をするか?
ぜひ、衛生委員会の議題にしてみてください!労働者にとって身近で重要な議題ですので、衛生委員会の活性化にも繋がると思います!