過重労働対策のはじめ方
- 2013/1/16
- 労働安全衛生法

厚労省では毎月の時間外・休日労働時間が100時間を越えた場合
また2~6ヶ月の平均で月80時間を越えている社員を産業医と面談をさせ
尚且つ、面談記録を5年間保存しなければならないとしています。
しかし、本当の目的は過重労働を減らす・健康障害を防止することにあります。
実際、過重労働者の面談の実施、記録の保管だけで終えている企業もまだまだ
あるようですが、、、
面談記録をもとに、もう一歩、踏み込んで会社として、起こりうるリスクを認識し
社員個人が健康に対する意識を高めていけるよう対策をする必要があります。
医師による面接指導の趣旨
社員の時間外の労働で、どれほど疲労の蓄積が認められるか、今の健康状態は
業務に差支えがないのかを把握。
これに応じて本人に対する指導を行ない、結果を踏まえて措置を講じる。
上記の対応が求められる以上、現在元気で働く社員の健康状態や経過も
企業として管理・指導しなければいけません。
企業の繁栄の土台は全社員の健康にあります。
健康管理体制を強化・整備に努め、一人でも多く、元気で優秀な人材を確保し、更に
増やしていくことが日本の未来に繋がる事を忘れないでください。
方針表明の意義と例
過重労働の対策を成功させるためには、事業者が『過労死や過重労働による健康障害を生じさせない』
という方針を決定し、これを職場で表明することが重要です。
まずは、事業者から、社員に過重労働に対する意思の決定・方針を表明し、過重労働を
防止する企業風土をつくることを目標としてみてはどうでしょうか。
方針の表明は、管理・監督者を含めた全ての労働者の健康確保をもっとも重視しなければならないと事業場のトップの決意を全員に知らせることから始めましょう。
例
労働者全員の参加のもとに、過重労働対策を推進する。
過重労働防止のためのガイドラインを作成し、これを実施し、結果を評価する。
評価結果をフィードバックし、過重労働防止のために継続的な改善を行なう。
etc…..