入社前の事前研修中の事故は労災か?
- 2013/1/15
- 労働安全衛生法

日本の企業様の場合、多くの企業様で4月に新入社員が入社されます。
また、入社前に入社前の研修を行なう企業様も少なくないのではないでしょうか。
入社前の事前研修中の事故は、労災?
労働契約が成立しているかどうかによって判断がかわります。
(現時点の判断では、)事前研修中の事故が労災とみなされる場合には、
次の3つの要件を満たしている場合に限られています。
①研修生に支払われる賃金が一般の労働者並みの賃金であり、
少なくとも最賃法の規定を上回っている。
②実際の研修内容が、本来業務の遂行を含む研修期間中である。
③事業者の指揮命令の下に行なわれているものである。
事前研修が強制参加なのか、任意参加なのかも気になるところではあります。
強制参加であるとするなら、事業者の指揮命令下においての「労務の提供」とも
とれますので、労働契約が発生し、賃金の支払いが行なわれるべき、とする考え方もあります。
ともすれば、事前研修への参加は、上記の労災と認める3要件を満たすため、
労災となることも想定外ではありません。
しかし、実施には労働契約を締結しての事前研修の実施はあまり行なわれていないように思います。
では、実施に事故が起こってしまった場合はどうでしょうか。
労災適応の有無に関わらず、事業者は研修生に対して安全配慮義務が生じていますので、
その責任を問われることも想定されます。
そこで、民間の保険に加入する等の対応をとることが望ましいように思います。