
社員?外注?
1事業所に1,000名以上従業員が常時いる場合は専属産業医を選任する必要があります(有害業務に従事している場合は500名以上)。
その際、専属産業医とはどういう契約を行えばよいのでしょうか。
一般の社員と同じで良いのか、それとも何か別の形態にするべきなのか、迷われるケースがあると思います。
確かに給与面であったり、勤務日数であったりと通常の社員とは異なり、特殊な点が多々あります。
今回は、実際にあったパターンとその特徴を併せて以下にて紹介します。
正社員
通常の社員と同じく、労働契約を結んで正社員となるパターンです。
もっとも、同じ「正社員」といっても産業医は通常の社員と同じ給与テーブルや役職になることは少なく、また勤務日数や時間も異なる場合がほとんど。
また賞与・昇給や退職金など考慮しなければならない点もあります。
そのため、就業規則から外れるため、場合によっては改訂が必要です。
過去に正社員専属産業医がいた場合を除き、このパターンは実はあまり多くありません。
契約社員
労働契約を結んで社員となるパターンであるが、その内容は契約毎に定義ができます。
正社員と異なり、就業規則を大きく変えることなく産業医を迎えることができるため、契約社員として契約している会社は多いです。
ただし、契約後に賞与・昇給、退職金、更新の時期等でトラブルにならないよう、あらかじめ取り決めを行っておくことが必要です。
業務委託
雇用契約を結ぶ社員ではなく、いわゆる外注のパターンです。
就業規則にまったく左右されず、また健康保険・厚生年金保険料の折半等を考慮する必要がないのが特徴。
このパターンでの契約は実はあまり多くありません。
理由は産業医側が個人事業主となっていることが少ないことに起因します(個人事業主になると、オフィスや備品が経費扱いできるという大きなメリットはあるのだが、開業届を出すというハードルが高い)。
専属産業医は特殊な契約
通常の入社と異なり、専属産業医の場合は特殊な形態となるでしょう。
そのため、イレギュラーケースを考慮しつつ人事は契約が必要です。
また産業医からしてみると、いわゆる「転職」というケースにあたることが多くあります。
慎重になるのは当然であるため、事前に企業・産業医ともに合意の上で契約を行うことが重要でしょう。